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知らないと損をする年金の増やし方

ご自身の年金の見込み額を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認し、思ったよりもすくないとがっかりしている方もいるでしょう。しかし、年金は今からでも増やすことができるのをご存知でしょうか。

投資などはリスクがありますが、年金を効率よく増やす制度があります。知らないと損をするので、今のうちにできる対策をとっていきましょう。

今からでも間に合う年金の増やし方

受け取り方で変わる年金総額」でご案内したとおり、年金の増額効果が一番高いのが年金の「繰り下げ受給」です。

年金の受給開始は原則65歳からですが、最長5年繰り下げることで、年8.4%も受け取る年金が増えます。5年繰り下げれば42%の増額となり、増額した年金を生涯受け取ることができます。また、60歳以降も働き厚生年金を払い続けることで、老齢厚生年金の受取額を増やす方法などもあります。

ここでは、老齢基礎年金(国民年金)の未納部分を支払うことでもらえる年金額を増やす方法と、国民年金の上乗せ部分で受給額を増やす方法をご案内します。

未納分を支払って年金を増やす「後納」

国民年金の受給額は、加入期間によって決まります。満額なら年額778,500円(2013年10月~2014年3月までの支給額)ですが、未納期間があればその分だけ受給額は減ります。(年金の加入期間が1年少なくなるごとに年額約2万円減額)

そんな人のために、未納分を追納し年金を増やす制度があります。今まで同じ会社に勤めている人は、未納の可能性はほとんどありませんが、自営業やこの10年間に転職をしている人は、納付漏れががないか確かめてみてください。

この制度によって、未納期間がある人が未納分を収めることで年金額を増やしたり、加入期間の足りない人が受給資格を得ることが可能になります。

これまで遡って追納できるのは過去2年以内の滞納分のみでしたが、2011年の年金確保支援法により2015年9月までの期間限定で、過去10年以分の後納ができるようになりました。ただし「後納制度」は、免除や猶予を受けた期間の保険料は後納できないので注意が必要です。

年金はどんな資産運用より安全で確実です。数年分の未納分を支払うとなると結構な出費ですが、受け取る年金は一生なので、未納の保険料がある方はこの機会にぜひ検討しましょう。

後納も、後述する任意加入も支払った年金保険料は全額控除の対象になるので、所得税や住民税などの節税効果が期待できます。

60歳以降も年金保険料を支払う「任意加入制度」

ずっと同じ会社に勤めていたので納められる分がないという人でも「任意加入制度」なら利用できます。国民年金の加入は原則60歳までですが、最大65歳まで「任意加入」ができます。

「任意加入制度」は、定年後の60歳以降も現役世代と同じ保険料を支払うことで、もらえる年金を増やせる制度です。月額15,040円(2013年度)の保険料を支払うと、1年加入するごとに年金額を約2万円増やすことができます。

国民年金の「任意加入制度」利用条件は以下の3点となります。

  • 日本に住所がある60歳以上65歳未満の方
  • 老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けていない方
  • 20歳から60歳までの保険料の納付月数が480ヶ月(40年)未満の方

年金の加入期間は最大40年間ですので、任意加入できる期間も通算で40年に達した時点までとなります。任意加入制度は満額に近づけるための制度なので、年金額を満額以上には増やせないのでご注意ください。あくまでも5年分までの未納期間をリカバリーできる制度です。

「任意加入制度」で元はとれるか

任意加入は未納分の年金保険料の穴埋め的な制度ですが、支払う保険料と増える年金と比べて元がとれるかどうかが気になります。

2013年度では支払う保険料180,480円/年に対して、増える年金額は19,500円/年となり、今後保険料やもらえる年金額が変わらない場合だと、約9年で元が取れることになります。年金の受給を開始する65歳から9年後の74歳まで生きれば元が取れる計算です。年金の増額分は死ぬまで一生続くので、他の金融商品と比べると費用対効果の高い投資といえるのではないでしょうか。

ただし、今後は毎年保険料がアップし続け、平成29年以降の国民年金保険料は月額16,900円となる予定です。平成29年以降は、元を取るまで10年以上かかる計算となります。

任意加入するなら月額400円の「付加年金」がおすすめ

国民年金の未納期間があり、60歳以降任意加入制度を利用するなら併せて「付加年金」に加入するのがおすすめです。 「付加年金」は、第1号被保険者険者が保険料に月額400円を足して納付すると、納付1ヶ月につき年金を200円増やせる制度です。

「付加年金」の保険料は月額400円ですから、年間4,800円(400円×12ヶ月)の支払い保険料に対して、増える年金額は年額2,400円(200円×12ヶ月)となり、2年で元が取れる計算となります。

第1号被保険者険者対象の制度なので、会社員で厚生年金を支払っている人は利用できません。ですので、60歳の定年退職後、国民年金に任意加入するなら負担もわずかで2年で元がとれる「付加年金」はおすすめです。現在、毎月国民年金を支払っている自営業者やフリーランスの方にも、年金を増やす有効な手段といえます。ただし後述する、国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できないのでご注意ください。

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