年金がもらえるのは原則65歳から
平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が平成25年度から12年かけて60歳から65歳へ引上げられることになりました。
しかし以前は60歳から受給できていたため、経過措置として60歳~64歳の人が年金の一部を受け取れる「特別支給の厚生年金」があります。
年金の受給開始年齢は、平成25年度に60歳になる男性から段階的に引き上げられ、最終的に、男性で昭和36年4月2日、女性で昭和41年4月2日よりあとに生まれた方は、年金のもらえる年齢は65歳からとなります。つまり年を追うごとに60歳から64歳までに支給される年金がどんどん減っていく仕組みなのです。
年金をもらえる年齢は男女で異なる
年金の受給開始年齢は、生年月日によって変わるほか、性別によっても変わります。例えば、2014年に60歳になる女性は、60歳から報酬比例部分の受け取りがはじまりますが、同じ年齢の男性の場合は61歳からとなります。(いずれも満額の支給は65歳から)簡単にまとめると、
- 65歳から満額支給される生年月日
- 男性:昭和36年4月2日以降
- 女性:昭和41年4月2日以降
- 60歳から一部支給される生年月日
- 男性:昭和16年4月2日~昭和36年4月1日
- 女性:昭和21年4月2日~昭和41年4月2日
以下の生年月日別・性別の年金受給開始年齢の表で、何歳から年金を受け取れるのかを確認しておきましょう。
報→報酬比例部分、定→定額部分 | ||||||
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生年月日(昭和) | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳~一生涯 |
男S16.4.1以前 女S21.4.1以前 |
報 | 報 | 報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 |
定 | 定 | 定 | 定 | 定 | 老齢基礎年金 | |
男S16.4.2~S18.4.1 女S21.4.2~S23.4.1 |
報 | 報 | 報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 |
定 | 定 | 定 | 定 | 老齢基礎年金 | ||
男S18.4.2~S20.4.1 女S23.4.1~S25.4.1 |
報 | 報 | 報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 |
定 | 定 | 定 | 老齢基礎年金 | |||
男S20.4.2~S22.4.1 女S25.4.2~S27.4.1 |
報 | 報 | 報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 |
定 | 定 | 老齢基礎年金 | ||||
男S22.4.2~S24.4.1 女S27.4.2~S29.4.1 |
報 | 報 | 報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 |
定 | 老齢基礎年金 | |||||
男S24.4.2~S28.4.1 女S29.4.2~S33.4.1 |
報 | 報 | 報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 |
老齢基礎年金 | ||||||
男S28.4.2~S30.4.1 女S33.4.2~S35.4.1 |
報 | 報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 | |
老齢基礎年金 | ||||||
男S30.4.2~S32.4.1 女S35.4.2~S37.4.1 |
報 | 報 | 報 | 老齢厚生年金 | ||
老齢基礎年金 | ||||||
男S32.4.2~S34.4.1 女S37.4.2~S39.4.1 |
報 | 報 | 老齢厚生年金 | |||
老齢基礎年金 | ||||||
男S34.4.2~S36.4.1 女S39.4.2~S41.4.1 |
報 | 老齢厚生年金 | ||||
老齢基礎年金 | ||||||
男S36.4.2以降 女S41.4.2以降 |
老齢厚生年金 | |||||
老齢基礎年金 |
定年退職する年齢が60歳という企業が多いため、年金を受け取れるのも60歳からと思っている人も多いはず。ところが、国民年金や厚生年金を受け取れるのは、原則65歳からなのです。
60歳からもらえる年金は半分くらい
団塊の世代の一部の方は、上記の通り経過措置により65歳より前に年金を受け取ることができ、60歳で退職しても収入が0になる心配はありません。しかし厚生年金の部分のみの支給なので、半分くらいの年金額になります。安心せずに、自分はいつからいくら年金がもらえるかを事前に確認し、老後の資金計画を立てましょう。
その後の世代は、65歳にならないと年金はもらえません。60歳でリタイアすると、年金の空白期間が生まれます。無収入の5年間に備える必要があり、老後資金を増やすか65歳まで働くかの検討が必要です。
また、年金の受給開始年齢はさらに67歳~68歳に引き上げることが検討されています。現在30代、40代の方はさらに厳しい老後生活が待っていると言えます。