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年金はいつからもらえるのか

年金がもらえるのは原則65歳から

平成12年の法律改正により、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が平成25年度から12年かけて60歳から65歳へ引上げられることになりました。

しかし以前は60歳から受給できていたため、経過措置として60歳~64歳の人が年金の一部を受け取れる「特別支給の厚生年金」があります。

年金の受給開始年齢は、平成25年度に60歳になる男性から段階的に引き上げられ、最終的に、男性で昭和36年4月2日、女性で昭和41年4月2日よりあとに生まれた方は、年金のもらえる年齢は65歳からとなります。つまり年を追うごとに60歳から64歳までに支給される年金がどんどん減っていく仕組みなのです。

年金をもらえる年齢は男女で異なる

年金の受給開始年齢は、生年月日によって変わるほか、性別によっても変わります。例えば、2014年に60歳になる女性は、60歳から報酬比例部分の受け取りがはじまりますが、同じ年齢の男性の場合は61歳からとなります。(いずれも満額の支給は65歳から)簡単にまとめると、

65歳から満額支給される生年月日
男性:昭和36年4月2日以降
女性:昭和41年4月2日以降
60歳から一部支給される生年月日
男性:昭和16年4月2日~昭和36年4月1日
女性:昭和21年4月2日~昭和41年4月2日

以下の生年月日別・性別の年金受給開始年齢の表で、何歳から年金を受け取れるのかを確認しておきましょう。

「年金はいつからもらえるのか?」年金受給開始年齢早見表
→報酬比例部分、→定額部分
生年月日(昭和) 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳~一生涯
S16.4.1以前
S21.4.1以前
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S16.4.2~S18.4.1
S21.4.2~S23.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S18.4.2~S20.4.1
S23.4.1~S25.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S20.4.2~S22.4.1
S25.4.2~S27.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S22.4.2~S24.4.1
S27.4.2~S29.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S24.4.2~S28.4.1
S29.4.2~S33.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S28.4.2~S30.4.1
S33.4.2~S35.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S30.4.2~S32.4.1
S35.4.2~S37.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S32.4.2~S34.4.1
S37.4.2~S39.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S34.4.2~S36.4.1
S39.4.2~S41.4.1
老齢厚生年金
老齢基礎年金
S36.4.2以降
S41.4.2以降
老齢厚生年金
老齢基礎年金

定年退職する年齢が60歳という企業が多いため、年金を受け取れるのも60歳からと思っている人も多いはず。ところが、国民年金や厚生年金を受け取れるのは、原則65歳からなのです。

60歳からもらえる年金は半分くらい

団塊の世代の一部の方は、上記の通り経過措置により65歳より前に年金を受け取ることができ、60歳で退職しても収入が0になる心配はありません。しかし厚生年金の部分のみの支給なので、半分くらいの年金額になります。安心せずに、自分はいつからいくら年金がもらえるかを事前に確認し、老後の資金計画を立てましょう。

その後の世代は、65歳にならないと年金はもらえません。60歳でリタイアすると、年金の空白期間が生まれます。無収入の5年間に備える必要があり、老後資金を増やすか65歳まで働くかの検討が必要です。

また、年金の受給開始年齢はさらに67歳~68歳に引き上げることが検討されています。現在30代、40代の方はさらに厳しい老後生活が待っていると言えます。

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