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60歳以降も働くなら注意したい年金の減額

老後の資金に不安があるなら、60歳以降も働くことですいぶん余裕ができます。ただし、働き方により年金や保険(健康保険・雇用保険)の取扱いに注意する必要があります。

定年後も続けて働くなら注意が必要

60歳以降も再雇用制度を利用して現在の勤務先で正社員として働く場合、今までと同じく厚生年金に加入し保険料が給料から天引きされます。また年金を受給しながら働き続ける場合は、収入によっては年金が減額されることがあるので注意が必要です。

「在職老齢年金」とは

働きながら受け取る年金を「在職老齢年金」といいます。働きながら年金を受け取ることは可能なのですが、この「在職老齢年金」制度により、年金と給料を合わせた収入が一定額を超えると、年金額が減額されることになります。

年金はいくら減額されるのか

60歳から64歳の場合

60歳以上65歳未満の場合、受け取る年金と月収の合計額が28万円※を超えると、超えた額の2分の1が減額されます。収入にはボーナスも含む必要があるので、過去一年間のボーナス(月に直した12分の1の額)も加算して計算します。(月収が46万円を超えると減額幅が大きくなる。)
※正確には「総報酬月額相当額」と「特別支給の厚生年金の基本月額」の合計が28万円

例:月給20万円、ボーナス48万円、年金月額10万円の場合

【総報酬月額相当額】
(月給20万円) +(ボーナス48万円÷12)=24万円

【減額される年金額】
(月の収入24万円 +年金月額10万円 ) -28万円 × 1/2=3万円

※男性で昭和36.4.2以降、女性は昭和41.4.2以降生まれの方は、年金受給開始年齢は65歳から

65歳以後の場合

65歳以後の場合は46万円を超えると、超えた額の2分の1が減額されます。計算方法は60歳以上65歳未満の場合と同様です。ただし、65歳以上の「在職老齢年金」は国民年金部分(老齢基礎年金)は全額受け取ることができ、減額の対象となるのは厚生年金部分(加給年金額を含む老齢厚生年金)のみとなります。

年金を減らさずに働く方法

毎月年金保険料を払い、もらえる年金も減るとなると働くのが損した気分になります。多少年金が減ってもバリバリ働いて65歳以降のもらえる年金額を増やすことも可能ですが、やはり損をしない働き方を選択したいもの。では60歳以降、年金を減らさずに働くにはどんな方法があるのでしょうか?

収入を調整する

収入が調整できるのであれば、給料と年金の合計額が毎月28万円の範囲で収まるように働くことです。現在の会社で、再雇用制度が利用できる場合、給料がどのくらいになるか確認してみるのもよいでしょう。もらえる年金額も調べておく必要があります。

厚生年金に加入しない働き方をする

以下のように、厚生年金に加入しない働き方をすれば年金を減額されることはありません。

  • 社員数が5人未満の厚生年金に加入してない会社で働く
  • 厚生年金が適用されないように短時間働く(正社員の4分の3以下)
  • アルバイトや短時間パートとして働く
  • 自営業やフリーランスとして働く
  • 厚生年金に加入して働けば年金も増える

    60歳以降も正社員として働くと、社会保険料が天引きされたり年金が減額されるなど損が大きいと感じる方も多いと思います。ただし、年金減額ばかりを気にして収入を調整したりするよりも、再雇用制度など働ける環境があるならば気にせずガンガン働くことをお勧めします。

    厚生年金保険料を払えば厚生年金の加入年数も伸び、リタイア後に受け取れる年金額は当然増えます。60歳以降も働き続けると、どれだけ年金が増えるかは、ねんきんネットで試算してみてください。

    その他、厚生年金に加入し続けることにより、20年以上の加入条件が必要となる「加給年金」や、44年間(528ヶ月)加入して退職すると本来より早く年金を受給できる「44年特例」などの対象になり受け取る年金をさらに増やせます。

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